長期優良住宅は、長期にわたって良好な状態で使用ができるよう、国の規定した基準を満たした住宅です。新築・一戸建ての場合、耐震性や省エネルギー性などの8つの基準をクリアしていることから、長期優良住宅の品質は高く、安心して長く暮らせます。一方で、長期優良住宅を建てた際に後悔を感じる方はゼロではありません。
この記事では長期優良住宅を建てると後悔すると言われるポイント5つや、長期優良住宅の魅力、申請手順、後悔しないための注意点を解説します。
1.長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、長期にわたって良好な状態で使用ができるよう、構造躯体や設備に必要な措置が講じられた住宅のことです。国が規定する長期優良住宅認定制度の基準を満たし、所管行政庁の認定を受けた住宅が「長期優良住宅」と呼ばれます。
長期優良住宅の概要は、下記のリンク先ページで詳しく解説しています。
長期優良住宅とは?認定基準や認定メリットについて解説1-1.長期優良住宅の認定基準
新築・戸建における長期優良住宅の認定基準は、下記の8点で構成されています。
認定基準の項目 | 満たすべき基準 |
---|---|
劣化対策 |
|
耐震性 |
|
省エネルギー性 |
|
維持管理・更新の容易性 |
|
居住環境 |
|
住戸面積 |
|
維持保全計画 |
|
災害配慮 |
|
出典:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会「長期優良住宅認定制度の概要について」
8点の基準を満たし、所管行政庁に申請して認定基準への適合が確認されると、長期優良住宅の認定通知書が交付されます。
また、建築する建物が集合住宅の場合は表の8点に加えて、可変性・バリアフリー性の2点についても認定基準を満たす必要があります。集合住宅の場合における認定基準は、可変性が「躯体天井の高さ2,650mm以上」、バリアフリー性が「高齢者対策等級(共用部分)等級3」です。
2.長期優良住宅で後悔すると言われるポイント
長期優良住宅は高品質な住宅であり、長く安心して暮らせるなど数多くのメリットがあります。
しかし、長期優良住宅を建てて後悔を感じる人はゼロではありません。長期優良住宅で後悔すると言われるポイントを5つ挙げて、後悔につながる理由を説明します。
2-1.建築スケジュールが長くなる
長期優良住宅を建てる際は、着工前に所管行政庁へと認定申請を行わなければなりません。認定申請を行うための必要書類を集める時間がかかり、建築スケジュールが長くなります。
長くなる期間は一般住宅と比べて数週間~1か月程度であるものの、「想定していた入居日が伸びた」という後悔につながる可能性はあるでしょう。
ただし、認定申請を行った後は認定通知書の交付を待つ必要がなく、すぐ工事に着工できます。長期優良住宅の認定を理由とした着工中の検査もないため、認定申請後の建築スケジュールは一般住宅と変わりありません。
数週間~1か月程度の遅れで後悔しないように、想定の工期や入居までにかかる日数は余裕を持って考えることがおすすめです。
2-2.申請費用が必要になる
長期優良住宅の認定申請を行う際は、申請費用が必要になります。申請費用の大まかな目安は、自分で申請を行う場合は約5~6万円、ハウスメーカーの代行申請を利用する場合は約20万円~30万円です。
住宅の建築費用だけで予算を判断すると、長期優良住宅の認定申請費用がかかる点を見落として「手持ちの資金に余裕がなくなった」と後悔する可能性があります。
しかし、長期優良住宅の認定を受けた住宅は、税金の控除や住宅ローンの金利優遇によって費用負担を軽減できるメリットがあります。長期優良住宅の申請費用でかかる金額をあらかじめ把握しておけば、後悔につながるケースも減らせるでしょう。
2-3.基準を満たすために設計が制限される
長期優良住宅は認定の基準を満たすために、住宅の間取りや設計に制限がかかるケースがあります。特に耐震性の基準で求められる「耐震等級3」が、間取り・設計の制限につながる要因です。
耐震等級3の評価を得る方法としては、一般住宅よりも多くの耐力壁をバランスよく配置する手法が広く採用されています。「間取りに柱や壁のない空間を取り入れたい」と考えている人は、長期優良住宅では実現が難しい点を押さえておきましょう。
どうしても長期優良住宅で広い間取りを実現したい場合は、耐力壁以外の耐震性対策もできる、施工技術が高い業者への依頼がおすすめです。
2-4.定期メンテナンスが必要になる
長期優良住宅の認定は、維持保全計画に沿った定期メンテナンスを建築後に実施することが前提です。定期メンテナンスを怠ると長期優良住宅の認定が取り消される恐れがあります。
定期メンテナンスは施工会社が行うため、点検費用や修繕費用の支払いが発生します。住宅の建築後にも定期的な支出が発生するのに、後悔を感じる人もいるでしょう。
しかしながら、定期メンテナンスには住宅の劣化を防止したり、設備の故障を発見できたりするメリットがあります。長期優良住宅に限らず、住宅を長持ちさせるには定期メンテナンスが欠かせません。
2-5.増改築やリフォームに許可が必要になる
長期優良住宅は認定基準が細かく定められており、長期優良住宅の認定を維持したい場合は増改築やリフォームを自由に行えません。増改築などの場合における認定基準も定められているため、実施したい場合は許可が必要になります。
「ライフスタイルの変化があった場合に住宅の規模や間取りを変更したい」という人は、増改築やリフォームに許可が必要になる点で後悔する可能性があります。
長期優良住宅の増改築やリフォームで後悔しないためには、将来起こり得るライフスタイルの変化を想定して、住宅の規模や間取りを決めるのがおすすめです。将来を考えた家づくりをすることで、後から増改築やリフォームをする必要がなくなり、後悔につながりにくくなります。
3.長期優良住宅の魅力
長期優良住宅を建てたことで後悔する方もいるものの、長期優良住宅は本来多くのメリットがある制度です。家族が長く安心して生活できる住宅を建てられる他に、税制優遇などお金の面でのメリットも享受できます。
長期優良住宅ならではの魅力を5つ紹介します。
3-1.税金の控除を受けられる
新築の長期優良住宅は、下記の通りに税金の控除を受けられます。
・所得税
住宅ローン控除の借入限度額が、2022~2023年入居であれば5,000万円、2024年~2025年入居であれば4,500万円に引き上げられます。なお、控除期間はいずれも最大13年です。
また、認定住宅新築等特別税額控除(投資型減税)として、長期優良住宅の認定基準を満たすためにかかった費用の10%相当額(上限650万円)が控除されます。
・登録免許税
登録免許税の税率が本則の0.4%から0.1%に引き下げられます。
・不動産取得税
不動産取得税の控除額が1,200万円から1,300万円に増額されます。
・固定資産税
固定資産税減額措置の適用期間が、戸建ては5年間、マンションは7年間に延長されます。
出典:国土交通省「長寿命住宅(200年住宅)税制の創設 (登録免許税・不動産取得税・固定資産税)」
複数の控除を受けられる点は、新築の一般住宅も同じです。しかし、長期優良住宅は一般住宅よりも控除額などの条件が優遇されていて、減税制度によるメリットが大きくなります。
3-2.住宅ローンが優遇される
長期優良住宅は、住宅ローン金利の優遇措置が利用できます。代表的な例が、住宅金融支援機構が提供する「フラット35」です。
フラット35には、優れた条件を満たす住宅であれば借入時の金利引き下げが受けられる「フラット35S」という制度があります。長期優良住宅はフラット35S(金利Aプラン)の適用が受けられ、借入金利を当初10年間・0.25%幅で引き下げることが可能です。
また、長期優良住宅は「フラット50」も利用できます。フラット50は返済期間を最長50年に設定できる住宅ローン商品で、安定した金利で返済を続けられる点が特徴です。
住宅ローンの優遇を受けられる長期優良住宅は、ローンの総返済額を低減したり、年間の返済負担を抑えたりできる魅力があります。
3-3.補助金が給付される
長期優良住宅を建てる際は、下記の補助金給付が受けられます。
地域型住宅グリーン化事業 |
---|
地域型住宅グリーン化事業とは、断熱性能や耐震性能などに優れた木造住宅に対して補助金を交付する制度です。事業の対象となるには、建築にかかわる地域の原木供給・製材・施工事業者などが連携体制を構築し、グループとして国土交通省の採択を受ける必要があります。 ZEH水準を満たす認定長期優良住宅は最大140万円の補助金が給付されます。 |
こどもエコすまい支援事業 |
---|
こどもエコすまい支援事業は、ZEHレベルの高品質な住宅を取得する子育て世帯もしくは若者夫婦世帯を対象として、補助金を交付する制度です。認定長期優良住宅は100万円の補助金が給付されます。 |
なお、地域型住宅グリーン化事業とこどもエコすまい支援事業は、そのまま併用できません。地域型住宅グリーン化事業にこどもエコすまい支援事業を連携させる、「こどもエコ活用タイプ」の形で併用は可能です。
出典:地域型住宅グリーン化事業「令和4年度事業からの変更点」
長期優良住宅を対象とした補助金を利用すれば、建築費用の負担を抑えながら高品質な住宅を建てられます。
3-4.地震保険料が安くなる
住宅の新築時には地震保険に加入する方が多いでしょう。長期優良住宅には地震保険料が安くなる魅力もあります。
地震保険料の割引制度には「建築年割引」「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」の4種類があります。長期優良住宅が受けられる割引制度は免震建築物割引もしくは耐震等級割引(耐震等級3)のいずれかです。
免震建築物割引と耐震等級割引(耐震等級3)はいずれも50%の割引率が設定されており、長期優良住宅は地震保険料が50%も安くなります。一般住宅は地震保険料の割引率が10%~30%であるため、長期優良住宅の認定を受けたほうが地震保険料の負担をより軽減できます。
3-5.家の長期的な資産価値を高められる
長期優良住宅の認定を受けた住宅は、建築年数を重ねても資産価値の低下が起こりにくく、長期的な資産価値を高められる魅力があります。長期優良住宅で資産価値の低下が起こりにくい理由は、認定基準の1つである劣化対策が施されている上に、定期的な点検や劣化部分の補修も行われるためです。
長期優良住宅は、床下及び小屋裏の点検口の設置等の劣化対策の措置が十分に施されていることから、劣化事象の発生リスクが他の住宅に比べて相対的に低く、また、仮に発生した場合でも早期発見が可能であり、経年による基礎・躯体の減価のスピードが遅い住宅であるととらえるべきである。
引用:国土交通省「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」/引用日2023/5/28
さらに、長期優良住宅の耐用年数は100年程度が想定されており、高品質な住宅の状態を長く維持できることが分かります。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅の認定を受けた住宅で100年程度の耐用年数を想定
引用:国土交通省「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」/引用日2023/5/28
資産価値の減少が起こりにくい長期優良住宅は、住宅を価値の高い資産として活用できるメリットがあります。将来的に住宅を手放す場合にも、長期優良住宅であれば比較的高い価格で売却できるでしょう。
4.長期優良住宅を申請する手順
長期優良住宅の申請はハウスメーカーに依頼することができるものの、申請手数料に加えて代行手数料もかかります。
申請を個人で行う場合は、下記の金額がかかります。
【新築・一戸建てを長期優良住宅として認定申請した場合の手数料】
市の名前 |
確認書あるいは 住宅性能評価書添付の場合 |
確認書および住宅性能評価書の 添付がない場合 |
---|---|---|
栃木県宇都宮市 | 17,000円 | 45,000円 |
茨城県水戸市 | 6,000円 | 45,000円 |
群馬県高崎市 | 18,000円 |
200平方m以下:71,000円 200平方m越え:81,000円 |
千葉県柏市 | 7,000円 | 38,000円 |
埼玉県さいたま市 | 8,000円 | 57,000円 |
神奈川県川崎市 | 8,000円 | 45,000円 |
ただし、個人で行う場合は、申請書類の用意や所管行政庁への申請などを計画的に行わなければなりません。
長期優良住宅の申請を検討している方に向けて、申請手順を2つのケースに分けて解説します。
4-1.注文住宅の場合
注文住宅を新築した場合、個人での長期優良住宅の申請は下記の手順で進めます。
1 | ハウスメーカーを決定して、請負契約を結ぶ |
---|---|
2 | 長期優良住宅建築計画等を策定して、申請用の書類を作成する |
3 | 登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼する |
4 | 登録住宅性能評価機関から「長期使用構造等である旨の確認書」もしくは「設計住宅性能評価書」の交付を受ける |
5 | 必要書類を添えて所管行政庁へと認定申請を行い、建築関係規定への適合審査を受ける |
6 | 所管行政庁から認定通知書が交付される |
5の認定申請時に提出する必要書類は、下記の4点です。
- 認定申請書(第一面・第二面・第四面)
- 設計内容説明書
- 各種図面・計算書
- 長期使用構造等である旨の確認書、もしくは設計住宅性能評価書
なお、手順中の3・4で交付される「長期使用構造等である旨の確認書、もしくは設計住宅性能評価書」は申請に必須ではありません。したがって、手順中の3・4を飛ばすことも可能です。
しかし、手順中の3・4を飛ばして申請した場合は、住宅が認定基準に適合しているかを所管行政庁が審査します。審査の結果、不適合となった場合は長期優良住宅の認定が行われないため注意してください。
長期優良住宅の認定申請を行った後は、認定通知書の交付を待たずに建築を開始することもできます。
4-2.建売住宅の場合
長期優良住宅の建売住宅を購入する場合は、認定計画実施者の地位を承継するための承認申請が必要です。地位承継の承認申請を行うことで、すでに交付されている認定通知書の名義を分譲事業者から購入者本人へと変更できます。
承認申請は下記の手順で進めましょう。
1 | 購入する建売住宅を選定する |
---|---|
2 | 長期優良住宅建築計画等の作成から技術的審査や認定通知書の交付、建築工事完了まで終えていることを確認する |
3 | 分譲事業者と売買契約を結び、譲受人を決定する |
4 | 必要書類を添えて所管行政庁へと地位承継の承認申請を行う |
5 | 所管行政庁から承認通知書が交付されることで、認定通知書の名義が住宅の購入者に変更される |
承認申請の必要書類は下記の2点です。
- 承認申請書
- 住宅購入を証明できる書類(売買契約書など)
認定計画実施者の地位を承継すると、認定された維持保全計画についても購入者が引き継ぎます。後悔につながらないように、売買契約を結ぶ前に計画に関する情報をしっかりと確認することがおすすめです。
5.長期優良住宅を建てて後悔しないための注意点
長期優良住宅はさまざまなメリットがあり、建築して後悔することはもったいないと言えます。長期優良住宅を建てて後悔しないためには、いくつかの点に注意しましょう。注意すべき3つの点を紹介します。
5-1.維持管理をきちんとできるかどうか考える
長期優良住宅を建築した後は、定期的な点検・メンテナンスを実施する必要があります。点検・メンテナンスは、認定を受けた維持保全計画に沿って行われるため、維持管理をきちんとできるかを考えるのが大切です。
長期優良住宅の点検は、少なくとも10年ごとの頻度で、かつ建築後30年以上行うことが法律で義務付けられています。点検時は実施記録の作成・保存もしなければなりません。所管行政庁に点検記録の報告を求められるケースもあります。
点検には住宅の維持に関する専門知識が必要であり、一般的にはハウスメーカーなどの業者に依頼するケースがほとんどです。点検を怠った場合は、長期優良住宅の認定が取り消されたり、補助金の返還を求められたりする可能性があります。所管行政庁への報告に虚偽があった場合は罰金も科されるため注意してください。
建築後の維持管理が負担とならないよう、認定申請を行う前に維持保全計画の内容に無理がないかをチェックしましょう。
5-2.実績のある業者に依頼する
長期優良住宅の認定を受けるには、住宅の設計段階で認定基準を満たさなければなりません。認定基準を満たす住宅を間違いなく建築できるように、長期優良住宅の建築実績があり、評判もよい業者に依頼しましょう。
実績のある業者は認定基準を満たせる仕様を熟知しており、認定申請から認定通知書の交付・建築までをスムーズに進められます。長期優良住宅の制度は改正の頻度が多いものの、実績のある業者であれば最新の制度を把握してくれる安心感もあります。
また、長期優良住宅は長く使用できる住宅であるため、実際に暮らしやすい住宅を建てることも大事です。実績のある業者は長期優良住宅の認定基準を満たしつつ、施主の希望条件をできるだけ取り入れた満足できる住まいを建築してくれます。
5-3.確定申告の際に必ず税金の控除申請をする
長期優良住宅の建築後に住宅ローン控除・認定住宅新築等特別税額控除を受ける場合は、必ず確定申告で税金の控除申請をしましょう。確定申告で控除申請をしなければせっかくの控除が受けられず、長期優良住宅の減税効果を得られません。
住宅ローン控除・認定住宅新築等特別税額控除の控除申請をする際は、確定申告書に下記の必要書類を添付します。書類の数が多いため、事前に準備しましょう。
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
- 市区町村長の住宅用家屋証明書の写し
- 請負契約書等
- 登記事項証明書等
- 床面積算定調書等(※認定住宅新築等特別税額控除を受ける場合、かつ認定通知書に二以上の構造が記載されている家屋の場合のみ)
- 住民票
- 年末残高証明書
出典:国税庁「住宅ローン減税(長期優良住宅の場合)の手続フロー」
確定申告は、原則として所得や控除が発生した翌年度の「2月16日~3月15日」に行う必要があります。控除申請をどのように行えばよいかが分からない方は、ハウスメーカーの担当者に相談することがおすすめです。
まとめ
長期優良住宅を建てた方が後悔する理由には、建築スケジュールが長くなる、申請費用が必要になると言ったものが挙げられます。また、耐震基準を満たすために設計が制限されるケースも存在するほか、建築後は定期メンテナンスを行う義務や、増改築やリフォームの許可を都度取る必要が生まれます。
ただし、長期優良住宅は税制・住宅ローン・地震保険料の優遇措置が受けられ、補助金も給付されることから、長期的に見ればお得です。くわえて、定期的なメンテナンスにより、自宅の資産価値を高められます。
長期優良住宅を建てて後悔しないよう、維持管理をできるか事前に考えておき、実績のある業者に依頼するのがおすすめです。また、税制の優遇措置を受けるために、確定申告の際は申請を忘れないようにしましょう。