一戸建ての家を作る際、どのようなガレージを作ろうか迷っている方もいるでしょう。ガレージにはカーポート型や独立ガレージ、ビルトインガレージなどさまざまな種類がありますが、形式によって固定資産税がかかるかどうかが変わります。
今回は、どのようなガレージだと固定資産税の課税対象になるのか、ガレージを作る際の注意点と合わせて解説します。マイホームで車を大切にしながら生活したいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
固定資産税とは
固定資産税とは、住居や田んぼなどの土地や家屋に加え、工場にある機械や会社備品といった償却資産などの固定資産にかかる税金です。固定資産の所有者は、固定資産の価値に応じた税額を市区町村に納めなければなりません。
個人で所有している家屋にかかる固定資産税は、「建物」にあたるかどうかで課税対象かどうかが変わります。「建物」に該当するガレージを設置した場合も、固定資産税の納税が必要です。
家屋に対する固定資産税額は、以下の3ステップで算出されます。
(1)固定資産税評価額の決定
固定資産は3年に1度、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、市町村の長によって評価されます。評価対象は、土地や「建物」に分類される家屋のすべてです。
(2)課税標準額の決定
基本的には固定資産の評価額をそのまま反映したものが課税標準額となりますが、場合によっては負担調整措置が取られる場合もあります。また、住宅用地の場合は特例により課税標準額が3分の1または6分の1に減額されます。
(3)固定資産税額の決定
課税標準額に対し、税率(原則1.4%)を掛けた額が納税しなければならない固定資産税です。ただし、新築住宅や長期優良住宅などの特例に該当する場合は、減税の対象となります。
1-1.家屋に固定資産税がかかる条件
固定資産税は、一般的に土地や建物が課税対象です。住宅とともに設置することの多いガレージも「建物」と判断されれば、別途固定資産税を納めなければなりません。ここでは、家屋が「建物」とみなされる3つの条件について解説します。
(1)外気分断性
外気分断性とは、室内と屋外が分けられ、外から風雨などをしのげる構造を指します。3方向以上の壁と屋根で囲まれている状態の建物は外気分断性があるとみなされます。ガレージによく使用されるシャッターは壁ではないものの、シャッターを閉めた状態で外気分断性が認められれば「建物」扱いになるため注意してください。
(2)土地への定着性
土地定着性は、基礎工事が施され、土地に固定されている状態を指します。地面の上に置いているだけのようなガレージは定着性がなく「建物」にあたらないため、固定資産税もかかりません。
(3)用途性
用途性は、居住用や作業用など利用目的が明確な状態を指します。ガレージは、自動車の保管を目的としているため、基本的に用途性があるものとみなされます。
2.ガレージの種類によって固定資産税は変わる!
ガレージにはいくつかの種類があり、設置するガレージの種類によって「建物」として判断されるかどうかが異なります。そのため、固定資産税の課税対象かどうかも変わります。
ここでは、代表的なガレージタイプについて、特徴や固定資産税の有無について見ていきましょう。
2-1.カーポートの場合
カーポートとは、屋根と柱で囲まれたガレージを指します。柱を土地に固定させて設置するため、土地への定着性と用途性には該当します。しかし、一般的なカーポートは壁がなく、固定資産税の課税対象外となるでしょう。
ただし、箱型の構造をとるタイプや、シャッターなどによって3方向が壁で囲まれているタイプは建物と判断され、固定資産税がかかる可能性があるので注意してください。
2-2.独立ガレージの場合
独立ガレージとは、自分の住んでいる建物とは別の建物として設置したガレージを指します。独立ガレージの中には、既製品を設置するだけのものや1から建築するものなどさまざまなタイプがあります。しかし、どれも住宅部分とは別のスペースに建築することになるため、広い敷地が必要です。
また、独立ガレージは、四方が壁で囲まれているものが多く、防犯性が高いのが特徴です。一方、家屋が「建物」とみなされる3つの条件を満たすため、基本的に固定資産税がかかります。
2-3.ビルトインガレージの場合
ビルトインガレージとは、自分の住んでいる建物の一部に駐車スペースを組み込んだ構造のガレージを指します。一般的には、建物の1階部分をビルトインガレージとして活用するため、狭い敷地でも駐車スペースを確保できることが特徴です。
シャッターをつけることで防犯面を高めたり、ガレージから玄関まで濡れずに移動できたりする点はビルトインガレージのメリットでしょう。一方、ビルトインガレージ付き住宅は、建築費用が高くなる点がデメリットです。また、ビルトインガレージも独立ガレージ同様、家屋が「建物」とみなされる3つの条件を満たすため、固定資産税を納める必要があります。
3.ガレージを作る際の注意点
ガレージの役割は、大切な愛車を守ることです。固定資産税は毎年かかってくる税金のため、できるだけ減額したいものですが、固定資産税の有無だけで設置するガレージの種類を決めるのは避けたほうがよいでしょう。
ガレージを作る際には、法律に抵触しないよう、他にも考えておきたいポイントがいくつかあります。ここでは、ガレージを作る際の注意点について2つ解説します。
3-1.建蔽率・容積率を確認する
ガレージを設置する場合は、各自治体によって定められた建蔽率や容積率の上限を守る必要があります。
・建蔽率
建蔽率とは、自分の所有する敷地面積に対する建物を建築できる面積の割合です。建蔽率の計算方法は「建築面積÷敷地面積×100」で、すべての建物では各自治体によって建蔽率の上限が定められています。居住スペース・ガレージともに最も面積の広いフロアを建築面積としてカウントします。
・容積率
容積率とは、自分の所有する敷地面積に対する建物すべての床面積を合計した延べ床面積の割合です。容積率は、「各階床面積の合計÷敷地面積×100」で計算でき、建蔽率と同様に、各自治体によって上限が定められています。
建蔽率や容積率は建築基準法によって定められているため事前に確認しておいてください。また、ガレージの設置にあたって建蔽率や容積率については、いくつか緩和条件があるため、積極的に活用することをおすすめします。
3-2.内装・外装に制限があるか確認する
ガレージを設置する際には、建築基準法で定められた「内装制限」についても確認が必要です。内装制限とは、建物の建築に使用できる内装材を限定するもので、火災が発生した際にさらなる炎の拡大や、有害ガスの発生を避けることが目的です。
自動車車庫を用途とした建物は内装制限の対象となっているため、内装はコンクリートやモルタルなどの防火材料にしなければなりません。
また、防火地域・準防火地域・22条区域に該当するエリアでは車庫の外装にも制限があります。建築基準法違反にならないよう、きちんと建築確認申請を行ってからガレージを作るようにしましょう。
まとめ
外気分断性・土地への定着性・用途性の3つが備わった建物は固定資産税の課税対象となり、独立ガレージやビルトインガレージも課税対象に含まれるケースが多いです。柱と屋根のみのカーポートは課税対象にならないこともありますが、前もって確認しておくと安心です。また、ガレージを作る際は容積率や建蔽率、内装制限を確認するなど、建築基準法に則った形になるよう注意しましょう。
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