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SUPPORT

続く、安心。
築く、信頼。

確かな品質と安心をお届けするために、
快適な性能を備えた住まいを築くことはもちろん、
お引き渡し後も末永く
安心して暮らしていただくための
サポートや保証、アフターフォロー・サービスも
グループ一貫体制で、
責任を持って取り組んでいます。

サポートと保証
永く、快適に暮らしていただくための
安心の保証システム
グランディハウスグループは、物件のお引渡し後からがお客様との本当のお付き合いが始まると考えています。定期点検と有償メンテナンスを前提に、長期にわたってお客様の安心をお約束します。
30年サポートシステム
(無償建物診断)
お引渡し後、3ヶ月、1年、2年、といった初期段階から最長30年にわたる定期点検を実施しています。
また、それ以外にもお気づきの点があった場合に専門スタッフが迅速にお伺いする体制も整えています。
20年保証システム
大切な資産である住まいの品質を維持するため、住宅に20年保証システムを実施しています。
5年毎の定期点検と有償メンテナンスを前提に、最長30年間の保証を行います。
※1 「供託」とは過去10年間に供給した戸数に応じて法令で定められた計算式により算出した保証金を法務局などの供託所に10年間預けておくことです。
※2 防蟻工事に関しては5年で保証期間満了となりますので、5年目の定期点検時に施工をおすすめしています。
※3 20年保証システムは、10年目と15年目の定期点検時における有償メンテナンス工事の実施を条件に5年毎の更新保証をいたします。(延長に関する保証書を発行いたします。)
※4 20年目以降については、お客様の希望する部位に対する有償メンテナンス工事を条件に部位ごとに保証をいたします。
※5 構造耐力上主要な部分及び、雨水の浸入を防止する部分における5年ごとの保証の延長(品確法で定める基準の延長)
※6 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造 耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐 力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治29年法律第89号)第415条、第541条 及び第542条並びに同法第559条において準用する同法第562条及び第563条に規定する担保の責任を負う。※住宅の品質確保の促進等に関する法律 第95条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたも のである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、民法第415条、第541条、 第542条、第562条及び第563条に規定する担保の責任を負う。
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